関西日米交流フォーラム

会則

「関西日米交流フォーラム」会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「関西日米交流フォーラム」と称し、英文名称をThe Kansai Forum for Japan-U.S. Intellectual Exchange とする。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を大阪に置く。

(目的) 

第3条 職種・専門領域・大学の間の壁を取り外し、会員に耳学問と自由な意見交換の場を提供することによって、日米に関する知的交流を盛んにするとともに、日米友好・親善及び相互理解の増進に寄与する。

(会員)

第4条 本会の会員は、正会員と賛助会員とする。

第5条

(退会)

第6条  

第2章 事業

(事業)

第7条 本会は例会ならびに本会の目的に合致するものとして役員会が認めた事業を行うものとする。

(活動)

第8条 例会は、次の要領で開催する。

第3章 総会

(総会)

第9条 総会は、毎年1回開催する。その他役員会で必要と認めた時には、臨時総会を開催することができる。

第10条 総会では、次の事項を審議する。

第11条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成をもって決議する。  

第4章 役員

(役員)

第12条 本会には、会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計1名、書記1名を置く。ただし、副会長1名、幹事、書記は置かないこともある。また、役員の兼務は妨げない。

第13条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。

第5章 会計

(会計)

第14条 本会の活動資金は、会費及びその他の諸収入をもってこれにあてる。

第15条 正会員の年会費は、3,000円とし、大学学部生・大学院生正会員は1,000円とする。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第6章 改正

(改正)

第17条 会則の改正は、総会において行う。

第7章 付則

(付則)

第18条 本会則は、1991年10月25日によりこれを施行する。

      2002年10月25日より改正を適用する。

      2011年11月25日より改正を適用する。

      2018年6月25日より改正(第8条 開催頻度を年4回に改正)を適用する。

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